定款

一般財団法人 未来応援奨学金にいがた 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人未来応援奨学金にいがたと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を新潟市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
(目的・事業)
第3条 当法人は、経済的理由により就学困難な学生及び生徒に対し、奨学援助をもって学びの機会を保障し夢や希望を持てる社会の実現を目的として、次の事業を行う。
⑴ 学生及び生徒に対する奨学金の給付
⑵ 学生及び生徒を対象とした生活支援
⑶ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 資産及び会計

(財産の種別)
第5条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由によりその全部もしくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(財産の管理及び運用)
第7条 当法人の財産の管理及び運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を得て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出することができる。
(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時評議員会において計算書類については承認を得るとともに、事業報告については報告するものとする。
⑴ 事業報告書
⑵ 事業報告書の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹ 財産目録
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第10条 当法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、決議に加わることができる理事総数の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
(事業年度)
第11条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 評議員

(評議員)
第12条 当法人に、評議員3名以上を置く。
2 評議員にうち、1名を評議員長とする。
3 評議員長は、評議員会において選定する。
(選任及び解任)
第13条  評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補充により選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第4章 評議員会

(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
⑴ 理事及び監事の選任又は解任
⑵ 理事及び監事の報酬の額
⑶ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑷ 定款の変更
⑸ 残余財産の処分
⑹ 基本財産の処分又は除外の承認
⑺ 収支予算(事業計画を含む)の承認
⑻ 合併、事業の全部又は一部の譲渡
⑼ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の評議員会において、定款第19条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は決議することができない。
(開催)
第17条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
⑴ 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
⑵ 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集通知が発せられない場合
(招集の通知)
第19条 代表理事は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項及び議案の概要を記載した書面により招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。評議員長が欠席の場合は、出席した評議員の中から議長を選定する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議ついて特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 監事の解任
⑵ 定款の変更
⑶ 事業の全部の譲渡
⑷ その他の法令で定められた事項
(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 評議員会議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上並びに出席した理事が、前項の議事録に記名押印する。
(評議員会規則)
第25条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。

第5章 役員

(役員)
第26条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上
⑵ 監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 理事のうち、1名を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)第197条が準用する同法91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
4 副代表理事、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
5 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその配属者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(選任等)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
   3 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事会は、代表理事以外の理事の中から、業務を執行する者を選任することができる。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、 監査報告を作成する。
2 監事は、当法人の業務及び財産の状況を監査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること。
3 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
4 理事が不正の行為をし若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
5 前号の報告をするために必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求がった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
6 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
7 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう請求すること。
8 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、決議に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第32条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第34条 当法人は、役員の一般法人法第198条において準用される同法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴  評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑵  規則の制定、変更及び廃止
⑶  業務の執行の決定
⑷  理事の職務の執行の監督
⑸  代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 代表理事が必要と認めたとき。
⑵ 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合は、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、定款第30条4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに記名押印する。
(理事会規則)
第43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会において、決議に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(剰余金の処分)
第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(合併)
第46条 当法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第47条 当法人は、一般法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第8章 事務局

第8章 事務局
(設置等)
第49条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第50条 事務局には、法令の定めるところにより次の書類を備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供する。
⑴ 定款
⑵ 事業計画書
⑶ 収支予算書
⑷ 事業報告書
⑸ 事業報告の附属明細書
⑹ 貸借対照表
⑺ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑻ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑼ 財産目録
⑽ 監査報告書
⑾ その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項のほか事務局には法令の定めるところにより次の書類を備え置き、それぞれ以下の者の閲覧に供するものとする。
⑴ 評議員会議事録又は評議員会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録 評議員及び債権者
⑵ 理事会の議事録又は理事会の決議の省略に係る同意書若しくは同意書の電磁的記録 評議員及び家庭裁判所の許可を得た債権者
⑶ 会計帳簿 評議員

第9章 附 則

(設立時の評議員)
第51条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 井岡 秋夫
設立時評議員 石川 翔太
設立時評議員 廣瀨 雄介
設立時評議員 渡辺 明紀
(設立時の役員)
第52条 当法人の設立時代表理事、設立時副代表理事及び設立時理事並びに設立時監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事  高井 盛雄
設立時副代表理事 土田 雅穂
設立時理事 青柳 修次
設立時理事 斉藤 靖子
設立時理事 小林 元
設立時理事 小栁 眞砂子
設立時理事 齋藤 更紗
設立時理事 中村 健
設立時理事 鷲尾 達雄
設立時理事 小田 智美
設立時理事 五十嵐 悠介
設立時監事 小野寺 眞夫
(最初の事業計画等)
第53条 この法人の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第8条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第54条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第56条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般財団法人未来応援奨学金にいがたの設立のためこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。

令和4年4月9日

設立者 土田 雅穂
設立者 青柳 修次
設立者 廣瀨 雄介